世界大百科事典(旧版)内の催合銀の言及
【軍役帳】より
…近世では,家臣の軍役は石高を基準に決定されたが,それには知行高に応じて武器と従者の数を計算して割り当てた帳面が必要であったことは,戦国期と同様であった。しかし,戦争がなくなり,参勤交代,将軍の供奉,城普請,城や番所の警衛など家臣団の部分的動員が普通となった近世においては,動員を免れた家臣から償銀(つぐのいぎん)や催合銀(もあいぎん)を徴収する制度が一般化したが,これらの銀も軍役帳で算出された。なお個々の家臣には,役帳によって1人ずつの書類が作られ送付されたが,これを切札(きりふだ)と称した藩もあった。…
【手代】より
… 手代以上になると,給金のほか各種の報償金が与えられた。例えば大坂の両替商鴻池(こうのいけ)家では,〈名付銀〉〈催合銀(もやいぎん)〉などが与えられた。名付銀は幼年より奉公した者には22,23歳時に,途中採用のもの(外様奉公人)には奉公して8~9年後に与えられ,それ以降2~3年おきに支給された。…
※「催合銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」