世界大百科事典(旧版)内の債権的効力の言及
【遺贈】より
…そこで,特定物遺贈の場合には,受遺者は,遺贈義務者に対して,その目的物の引渡しや登記を請求することができる。しかし,不特定物遺贈の場合には,100万円とか米10俵とかを与えるといっても,それだけではどの100万円なのか,どの米10俵なのか特定していないから,遺贈が効力を生じても,受遺者はただそれだけの遺贈の履行を請求できる権利を取得するにとどまるものと解されている(債権的効力)。この場合には,その履行によってはじめて権利が受遺者に移転することになる。…
※「債権的効力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」