世界大百科事典(旧版)内の僻地教育振興法の言及
【僻地教育】より
…交通条件および自然的・経済的・文化的条件に恵まれない山間部や離島などの僻地で行われる教育活動の総称。その中心となる僻地学校は,文部省令で定めた基準に従い都道府県条例によって〈へき地等指定学校〉に指定されている。1983年5月の時点では,小学校は5028校(全国小学校数の20.1%,在籍児童数約31万3000人),中学校は1672校(15.3%,約13万1000人)となっていた。その後,学校の統廃合や交通条件の改善などで指定校は減少しているが,僻地の生活条件や教育環境の問題を背負ったままというのが実情である。…
※「僻地教育振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」