世界大百科事典(旧版)内の充侍の言及
【解官】より
…(3)以理解 官人が勤務評定の成績や犯罪によらず,そのほかの理由により官を解かれること。本人の老齢による場合の〈致仕(ちし)〉,交替すべき年限が満ちた場合の〈考満〉,官名が廃された場合の〈廃官〉,官庁の人員が整理された場合の〈省員〉,父母の老病により侍養すべき場合の〈充侍〉,父母の喪に遭った場合の〈遭喪〉,本人が病気をして百二十日を経た場合の〈患解〉などがある。【小林 宏】。…
※「充侍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」