兌換銀行券条例(読み)だかんぎんこうけんじょうれい

世界大百科事典(旧版)内の兌換銀行券条例の言及

【銀行券】より

…82年中央銀行としての日本銀行が設立され,国立銀行は銀行券発行の特権を失うことになった。日本銀行は,開業当初は当時濫発された政府紙幣と国立銀行紙幣の回収にあたり,84年制定の兌換銀行券条例によって翌85年5月初めて銀貨兌換の銀行券を発行した。そして政府紙幣と国立銀行紙幣は99年までに姿を消し,内地の流通通貨は日本銀行発行の兌換銀行券と補助貨幣に限られることになった。…

【発券制度】より

…現にドイツ,韓国では銀行券の発行限度に関する規制は存在しないし,フランス,イタリアにおいても発行限度に関する規制は1930年代から停止されたままとなっている。
【日本における変遷】
 次に日本における発券制度の変遷をみると,1884年制定の兌換銀行券条例において当初全額正貨準備発行制度が採用されたが,兌換銀行券の増加に伴い88年同条例が改正され,保証発行屈伸制限制度に改められた。その後,1941年臨時立法によって最高発行額屈伸制限制度が導入され,42年制定された日本銀行法によりこれが受け継がれて現在に至っている。…

※「兌換銀行券条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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