世界大百科事典(旧版)内の免付の言及
【厘取】より
…また釐取,釐付取とも書き,〈りつけどり〉とも読み,高取ということもあった。江戸時代の徴租法の一種で,検地により定まった石高に租率(免幾つ何分何厘)を乗じて租額を決定することを厘付,厘割あるいは免付,この徴租法で年貢を徴することを厘取または厘付取,村別に年々の厘付を記した帳簿を厘付帳といった。関東に多い反取(たんとり)法に対して,厘取法は関西で多く行われた。…
※「免付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」