世界大百科事典(旧版)内の免訴事由の言及
【免訴】より
…刑事訴訟において,一定の事由があることを理由として言い渡される形式判決。理由とされる事由を免訴事由という。免訴事由の第1は,確定判決を経たことである。…
※「免訴事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。「両者の意見を―する」「和洋―」「―案」[類語]混合・混じる・混ざる・混交・雑多・まぜこぜ・ちゃんぽん・交錯...