世界大百科事典(旧版)内の入会集団の言及
【入会】より
…民法では物権の一つとして入会権を認めており,その生成の沿革は古く,また,その態様は多岐にわたっている。
[入会権の法的意義]
入会権は,入会集団の構成員が山林原野その他の土地において,草・落葉・薪炭材・建築材などの採取,牛馬の放牧,植林,ときには石材・貝殻などの採取を入会集団の規制にしたがって行う民法上の物権である。入会集団は,この権利を行使できる者によって構成されている共同体である。…
※「入会集団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」