世界大百科事典(旧版)内の全件送致主義の言及
【刑事政策】より
…
[少年の場合]
犯罪を犯した少年の取扱い(触法少年,虞犯(ぐはん)少年も同じ)については異なった処理システムが少年法で定められている。〈少年の健全な育成〉(1条)という見地から,これらの少年はすべて家庭裁判所に送られ,調査ののちにその処遇が決せられることになっている(全件送致主義)。これに対し,軽微な事案等については家庭裁判所に送ることはないとする司法前処理の考えが出されているが,強い反対論がある。…
※「全件送致主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」