八十一例(読み)はちじゅういちれい

世界大百科事典(旧版)内の八十一例の言及

【例】より

…律令時代に編纂された施行細則集。《弘仁式》に先立って編纂されたものとして〈八十一例〉〈式部省例〉〈治部省例〉〈民部省例〉〈刑部省例〉〈囚獄司例〉〈弾例〉などが逸文を残しており,ほかに〈六十一例〉の名も知られている。このうち〈八十一例〉は720年代の成立と推定され,律令や式と同様に〈凡〉字を冠した条文構成をとり,令文の不備を補い解釈を明確化しようとしたものであったらしい。…

※「八十一例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む