世界大百科事典(旧版)内の八品商の言及
【質屋】より
…盗品触書への対応策や人品に不相応の貴重品持参への心得から,置主・請人名前,住所寄留先・判形の確認,そして質営業の名前貸しや出店進出,取次人の強引な質物勧誘,現実の入質をしない置質,無断営業などの禁止に至るまで,細かな規定が示された。城下町では町奉行支配下で古着屋・古鉄屋・古道具屋などとともに〈八品商〉としてまとめられ,組合惣代と町名主の規制を受けた。近世後期から明治期には中古衣類の需要は非常に大きく,質屋と古着屋・呉服屋は三都を頂点に全国の消費を連結して網羅した。…
※「八品商」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」