世界大百科事典(旧版)内の公乗田の言及 【乗田】より …剰余の田の意で,律令土地法下で口分田や位田,職田などを給した残りの田。公乗田という語の存在が示すように無主の公田を代表する田種で,国司の直接の管理の下に班田農民の賃租によって経営された。小作料にあたる地子稲は田品別の法定収穫量の20%で,国司の手で軽貨に交易されて太政官に送られ,官人に対する臨時の供給の財源とされた。… ※「公乗田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by