世界大百科事典(旧版)内の公乗田の言及
【乗田】より
…剰余の田の意で,律令土地法下で口分田や位田,職田などを給した残りの田。公乗田という語の存在が示すように無主の公田を代表する田種で,国司の直接の管理の下に班田農民の賃租によって経営された。小作料にあたる地子稲は田品別の法定収穫量の20%で,国司の手で軽貨に交易されて太政官に送られ,官人に対する臨時の供給の財源とされた。…
※「公乗田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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