世界大百科事典(旧版)内の公事人宿の言及
【公事宿】より
…江戸時代,訴訟・裁判のため出府した者を宿泊させた宿屋で,公事人宿ともいい,その主人・下代などは訴訟行為の補佐をすることが公認されており,職業的弁護士類似の役割を果たした。江戸の公事宿は〈江戸宿〉というのが公称で,馬喰町小伝馬町組旅人(りよじん)宿,八拾二軒組百姓宿,三拾軒組百姓宿の3組合が株仲間を形成しており,差紙(さしがみ)(役所への召喚状)の送達を委任されていたほか,宿預(やどあずけ)(宿での勾留。…
※「公事人宿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」