公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(読み)こうきょうようちのしゅとくにともなうそんしつほしょうきじゅんようこう

世界大百科事典(旧版)内の公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の言及

【損失補償】より

… 損失補償という言葉は元来強制的に財産を公共の用に供させる場合にのみ用いられるものであるが,ときには民法上の売買方法を用い,しかも協議の整わぬとき強制収用に移ることができるような場合,しばしば公用収用の損失補償の観念を売買代金に擬制して補償と称することもある。政府はこのような場合の補償基準につき,1962年〈公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱〉を定めた。 なお,本来補償しなくとも違憲にはならぬが,法律でとくに補償することを認める場合もある。…

※「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」