世界大百科事典(旧版)内の公序法の言及
【公序良俗】より
…なお上の当・不当の判断は,国際的合意のない限り,日本が独自の立場と基準とで行うものであって,その意味では〈国際〉公序とは称されるものの必ずしもつねに国際的な通用力をもってはおらず,国家的な性格をぬぐいきれない点に注意すべきである。 以上のほか日本の労働関係諸法やいわゆる経済法関係諸法あるいは人身保護関係の立法などが,国際的関係に対し公序法loi d’ordre publicとして強行される,といわれることがある。これらは一国の社会,経済,政治政策を推進するための法規であって,当初から外国法の適用は予定されておらず,日本で問題となる限り,当然に必ず強行され,外国法の適用がつねに留保されている。…
※「公序法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」