公文式(読み)こうぶんしき

世界大百科事典(旧版)内の公文式の言及

【公式令】より

…法令はその内容の重要度により,制定の主体・方法・名称・公布様式などの区別,すなわち法形式の分化を示し,それがまた時代の推移のなかで変遷する。日本においては明治以降も数々の変遷を経験したが,1886年,勅令の形式で公文式を制定して,きたるべき憲法制度に対応する新しい法形式を整えた。法律・勅令・閣令・省令などの形式や法律・勅令における親署・副署の制度がこのとき初めてつくられた。…

【勅令】より

…大日本帝国憲法の下での命令のうち,天皇により親裁されたもの。法律に次ぐ重要な法規で,当初は公文式(1886公布)によって,のちには公式令(1907公布)によって定められた法形式である。公式令によれば,勅令は,法律と同様に上諭を付して公布され,天皇の署名・捺印の後,内閣総理大臣の単独または他の国務各大臣もしくは主任の国務大臣と連名の副署がなされた。…

※「公文式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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