公正証書等不実記載罪(読み)こうせいしょうしょとうふじつきさいざい

世界大百科事典(旧版)内の公正証書等不実記載罪の言及

【文書偽造罪】より

…なぜならば,詐欺罪が財産を保護の対象としているのに対して,文書偽造罪は文書に対する社会一般の信頼を保護するものだからである。 日本の刑法は文書偽造罪として,(1)詔書偽造罪(154条),(2)公文書偽造罪(155条),(3)私文書偽造罪(159条),(4)虚偽公文書作成罪(156条),(5)虚偽私文書作成罪(160条),(6)公正証書等不実記載罪(157条)を規定している。近時,電子的情報処理組織(コンピューター・システム)による情報処理の用に供される電磁的記録(7条の2)に対する社会一般の信頼も文書に対するそれと同じように保護されるべきであるとする要請が強くなったため,1987年に刑法の一部改正がなされた。…

※「公正証書等不実記載罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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