公法の権力関係説(読み)こうほうのけんりょくかんけいせつ

世界大百科事典(旧版)内の公法の権力関係説の言及

【公法】より

…法の分類の一つで,私法に対する意味で用いられる。法をこのように,公法と私法に区別することは,ローマ法でも行われていたといわれるが,区別をする趣旨は必ずしも一様ではない。 法解釈学,とくに行政法学で論ぜられるのは,私法が適用される法関係とこれと内容を異にする公法が適用される法関係の二つが制度上区別されている場合である。この点について,フランス,ドイツ等の大陸法系の国では,行政上の法律関係に関する訴訟のうち,公法上のものについては,原則として,民・刑事を管轄する通常裁判所とは別系統の行政裁判所(行政裁判)の管轄に服するものとし,かつ,その際,実体法上も,私法とは異なった公法原理が適用されることとされてきている。…

※「公法の権力関係説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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