世界大百科事典(旧版)内の公海使用の自由の原則の言及
【公海】より
…いわば,国家の帰属からの自由である。第2に,この第1の意味からの当然の帰結として,いずれの国家も,原則として,外国の権力的な支配を受けることなく,公海を自由に使用することが認められており,これを,とくに公海使用の自由の原則として区別することもあるが,一般には,両者を含めて〈公海の自由〉とよばれる。 公海使用の自由には,航行の自由,上空飛行の自由,漁獲の自由,海底電線および海底パイプラインを敷設する自由,人工島その他の設備を建設する自由,科学的調査の自由などが含まれる(87条)。…
※「公海使用の自由の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」