公用負担特権(読み)こうようふたんとっけん

世界大百科事典(旧版)内の公用負担特権の言及

【公企業】より

…そこで法律は,一定の要件が充足されれば当然にこれらの事業を行うことができるものとはせず,行政庁が当該サービスの需要と供給のバランスを考慮して,新規参入を制限できるものとしているのである。
[公企業の地位]
 このようにして経営を認められる公企業に対しては,一定の独占性が保障されることになるが,また,当該公企業遂行上必要な事業について土地収用が認められ,道路の占用が認められるなどの,いわゆる公用負担特権が与えられる。さらに,供給規程や料金等について認可制が多く採用されているが,それは,公企業に対する行政上の監督の手段である反面,たとえば料金値上げの場合,国民の批判に対するいわば防波堤になっている。…

【公用負担】より

…公用負担は,私人に属する財産権をその権利者の意思にかかわらず強制的に取得しまたは制限すること等を内容とするものであるから,本来は国に専属する権利であるが,これを公共団体のほか,電気事業者や鉄道事業者等特定の公共事業を行う私人にも認める場合がある。これを公用負担特権と呼んでいる。 公用負担は,その内容に着目して,人的公用負担と物的公用負担とに大別される。…

※「公用負担特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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