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公訴提起(読み)こうそていき

世界大百科事典(旧版)内の公訴提起の言及

【検察審査会】より

…検察官による公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るために設置された機関で,検察官が行った公訴を提起しない処分の当否を審査することをおもな任務とするが,そのほか検察事務一般の改善に関する建議または勧告を行う権限も持つ。 日本の刑事訴訟法では,公訴提起の権限は検察官が独占しており(起訴独占主義),しかも,その検察官は公訴提起の必要性について広い裁量権を有している(起訴便宜主義。起訴猶予制度)。…

※「公訴提起」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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