世界大百科事典(旧版)内の公証人規則の言及
【公証人】より
…その職務権限は,公証人法(1908公布。その前は1886年の公証人規則)その他で定められているが,主なるものは,契約書,遺言書,拒絶証書を含む,各種法律行為など私権に関する公正証書の作成,目撃した事実を記録する証書の作成,定款,私署証書の認証,執行文の付与,確定日付の押印などである。また公正証書は,とくに強い証明力を有し,裁判などの手続を経ずに強制執行,配当要求などに利用できる。…
※「公証人規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」