公認会計士法(読み)こうにんかいけいしほう

世界大百科事典(旧版)内の公認会計士法の言及

【公認会計士】より

…第2次大戦後の48年に証券取引法が制定公布され,投資家保護の目的のために上場株式を発行している会社に対し,監査報告書を添付した有価証券報告書の提出義務を負わせた。この監査の担い手として従来の計理士が適切であるかどうかが問題とされ,同年,計理士法に代わって公認会計士法が制定公布され,公認会計士制度が発足することになった。この制度では,まず第1次,第2次の公認会計士試験(国家試験)に合格して会計士補資格を取得したのち,一定期間(最低3年)の業務補助ないし実務従事および実務補習後,第3次試験に合格し,日本公認会計士協会に備える公認会計士名簿に登録したものを公認会計士という。…

※「公認会計士法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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