共同海損行為(読み)きょうどうかいそんこうい

世界大百科事典(旧版)内の共同海損行為の言及

【海損】より

…また,共同海損については,商法(788条以下)とヨーク・アントワープ規則(1864年に成立以来数度改正)に詳細な規定がある。共同海損は,船長が船舶および積荷に共同の危険を免れしめるため行った処分(共同海損行為――投荷とか乗揚,避難など)によって生じた損害(犠牲損害)および費用(費用損害)である。そして,この損害を各利害関係人が平等の割合で分担しようというのが共同海損制度である。…

※「共同海損行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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