世界大百科事典(旧版)内の共同網の言及
【百姓網】より
…近世の漁村では農村同様,百姓身分の構成に変りはないが,宇和島藩,吉田藩にみられる百姓網は漁業年貢,諸役を負担し,村の地先漁場を占有利用する浦方百姓のうち,網を世襲的に持っている村役人を除く他の漁民に,臨時的に許可された網漁経営である。それは,漁村にあって漁場占有利用権の弱い小漁民が行う小網漁で,旅網(たびあみ)にも開放された村地先の一部入会漁場で,特権的網漁の間隙に共同網,村網として操業された。百姓網の存在は,中世肥前国小値賀(おぢか)・浦部両島の地頭職青方氏の文書にみえるほど古い(応永7年(1400)〈篤等連署押書状案〉)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」