共同自殺(読み)きょうどうじさつ

世界大百科事典(旧版)内の共同自殺の言及

【殺人罪】より

…嘱託・承諾は,任意かつ真意のものであることを要し,一時的な激情に駆られてのものなどでは足りない。合意に基づく同死(心中)ないし共同自殺を企てた者の一方が生き残った場合,自殺関与罪または嘱託・承諾殺人罪が成立するとするのが判例・通説である。無理心中,偽装心中,親子心中等による場合は,もちろん通常の殺人罪である。…

※「共同自殺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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