世界大百科事典(旧版)内の共同自殺の言及
【殺人罪】より
…嘱託・承諾は,任意かつ真意のものであることを要し,一時的な激情に駆られてのものなどでは足りない。合意に基づく同死(心中)ないし共同自殺を企てた者の一方が生き残った場合,自殺関与罪または嘱託・承諾殺人罪が成立するとするのが判例・通説である。無理心中,偽装心中,親子心中等による場合は,もちろん通常の殺人罪である。…
※「共同自殺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...