世界大百科事典(旧版)内の具体的危険犯の言及
【危険犯】より
…このような危険犯の成立要件となる危険には,程度の差があるので,どの程度の危険を処罰すべきかが問題となる。空家・倉庫など自己所有の人の現住していない建物に放火し,公共の危険が生じたときに成立する放火罪(刑法109条2項)などは,具体的な高い程度の危険を必要とするもので,具体的危険犯という。現に人の住居に使用されている建物に放火することによって成立する放火罪(108条)などでは,具体的危険の発生は必要でなく,それよりも程度の低い,そのような放火行為に存する抽象的な危険性だけで犯罪の成立を認めることができるとされており,抽象的危険犯とよばれている。…
※「具体的危険犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」