再割引政策(読み)さいわりびきせいさく

世界大百科事典(旧版)内の再割引政策の言及

【金融政策】より

…中央銀行の貸出しは割引と貸付けの二つからなり,前者は市中金融機関が割り引いた手形の再割引を中央銀行に求めるものであり,後者は金融機関に対する手形貸付け,証書貸付け,当座貸越し等の貸付けである。古くは中央銀行の貸出しは再割引が中心であったから,貸出政策は割引政策ないし再割引政策と呼ばれた。その後,通常の貸出しが増加するにつれて貸出政策という言葉が使われるようになった。…

※「再割引政策」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む