世界大百科事典(旧版)内の再審事由の言及
【再審】より
…確定判決の取消しを求める点では新しい事態の形式を訴求する性質のものだが,判決の取消しにより従前の訴訟手続が再開されるという点では,従前の訴訟の続行としての性質をもつ。(2)再審事由と再審訴訟の訴訟物 再審事由は,民事訴訟法338条1項に列挙されている。大別すると,(a)裁判所の構成の違法(1号,2号),(b)訴訟代理権の欠如(3号),(c)判決の基礎資料の重大な欠陥(4~8号),(d)重大な判断のやり残し(9号),(e)別の判決との抵触(10号),である。…
※「再審事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」