再審事由(読み)さいしんじゆ

世界大百科事典(旧版)内の再審事由の言及

【再審】より

…確定判決の取消しを求める点では新しい事態の形式を訴求する性質のものだが,判決の取消しにより従前の訴訟手続が再開されるという点では,従前の訴訟の続行としての性質をもつ。(2)再審事由と再審訴訟の訴訟物 再審事由は,民事訴訟法338条1項に列挙されている。大別すると,(a)裁判所の構成の違法(1号,2号),(b)訴訟代理権の欠如(3号),(c)判決の基礎資料の重大な欠陥(4~8号),(d)重大な判断のやり残し(9号),(e)別の判決との抵触(10号),である。…

※「再審事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む