世界大百科事典(旧版)内の再審手続の言及
【再審】より
…裁判が最終的に確定すると既判力が生じ,もはやこれを争うことはできなくなるのが一般原則であるが,万一裁判に誤りがあった場合には,それを是正して正義の回復を図る必要がある。そこで,法は法的安定性の要請と具体的な判決の適正の要請を調和させるため,裁判が終わったあとでも,例外的に特別の是正方法を用意している。これは,非常救済手続と呼ばれるが,再審はその一手段である。
[民事訴訟法上の再審]
(1)意義 確定した終局判決に対して,法律に定めた理由にあたる重大な欠陥があるときに申し立てられる非常救済手続。…
※「再審手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」