世界大百科事典(旧版)内の処分の取消しの訴えの言及
【行政訴訟】より
…(1)抗告訴訟 公権力の行使に関する不服の訴訟。抗告訴訟はさらに,処分の取消しの訴え,裁決の取消しの訴え,無効等確認の訴え,不作為の違法確認の訴えに分けて法定されている(3条)。これ以外に,行政庁に一定の作為もしくは不作為を義務づける訴訟のごとき,いわゆる無名抗告訴訟が許されるか否かは学説,判例上争いのあるところであるが,最近では,三権分立論の機械的な適用による無名抗告訴訟否認論よりも,一定の要件のもとでその許容性を肯定しようとする見解が有力である。…
【取消訴訟】より
…取消訴訟は抗告訴訟の一種であり,〈処分の取消しの訴え〉と〈裁決の取消しの訴え〉に分けられる。前者は,行政庁の処分その他,公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をさし,後者は,審査請求,異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消しを求める訴訟をさす(行政事件訴訟法3条2,3項)。…
※「処分の取消しの訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」