出資義務(読み)しゅっしぎむ

世界大百科事典(旧版)内の出資義務の言及

【株主】より

…債権者的権利とは,会社に対する取引上の債権のように株主たる地位と無関係な権利のみならず,株主たる地位に基づくものであっても,利益配当請求権のような抽象的権利と異なり,総会の決議により特定した配当金支払請求権のような具体的権利をも含むものであって,株式とは独立に処分の対象となり,団体的制約に服しない。
【株主の義務】
 株主が株主たる地位において会社に対して負担する義務は,その有する株式の引受価額を限度とする有限の出資義務にとどまり(商法200条1項),それ以外にはなんらの義務も負わない。しかし分割払込制がとられていない現行法のもとでは,出資義務は会社の成立前または新株発行の効力発生前にすべて履行されなければならないから,株主の出資義務は株式引受人の出資義務にほかならず,株主となったときは原則としてなんらの義務も負っていない。…

※「出資義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」