世界大百科事典(旧版)内の分文の言及
【下地中分】より
…その手続としては当事者相互の和解によるもの(和与(わよ)中分)と領家方から申請をうけた幕府が,一方的に中分命令を下す例とがあった。いずれにせよ,その結果,正式に中分絵図や分文(わけぶみ)が作成され,幕府の承認をえて,相互に一円支配を行うことになった。14世紀中ごろ以降,室町幕府が半済(はんぜい)法実施にともない下地分割を認めたのは,基本的には鎌倉幕府のこのような領家と地頭との領主的対立に対する調停者的妥協策の踏襲と考えられる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」