刑の免除(読み)けいのめんじょ

世界大百科事典(旧版)内の刑の免除の言及

【刑罰】より

…これらは,実際には,名誉刑と同様の作用をもっている。
[刑の免除等]
 刑の免除とは,有罪の場合に法律上の事由に基づいて刑を科するのを免除することである。刑の免除の事由には,必要的なもの(たとえば内乱予備罪における暴動前の自首(刑法80条))と任意的なもの(たとえば過剰防衛――36条2項,偽証罪における裁判確定前の自首――刑法170条)とがある。…

【有罪】より

…その証明の程度は〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉高度のものでなければならない。 有罪判決には,刑の言渡しと刑の免除の言渡しとの2種類がある(333条1項,334条)。刑の免除は,有罪であることを示すとともに刑は免除する判決で,これを言い渡す場合については,刑法その他の法律に定めがある(刑法43,80条等)。…

※「刑の免除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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