刑の言渡し(読み)けいのいいわたし

世界大百科事典(旧版)内の刑の言渡しの言及

【有罪】より

…その証明の程度は〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉高度のものでなければならない。 有罪判決には,刑の言渡しと刑の免除の言渡しとの2種類がある(333条1項,334条)。刑の免除は,有罪であることを示すとともに刑は免除する判決で,これを言い渡す場合については,刑法その他の法律に定めがある(刑法43,80条等)。…

※「刑の言渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...

花冷えの用語解説を読む