世界大百科事典(旧版)内の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の言及
【没収】より
…(3)(4)(5)(6)の物について,費消などによってその全部または一部を没収することが不可能なときは,その価額を追徴することができる(19条の2)。没収の対象物が被告人以外の第三者の所有に属する場合は,その者を当該被告事件の手続に参加させることになっている(〈刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法〉1963公布)。没収は,死刑,懲役,罰金などの本刑(主刑)に付加する付加刑であり(刑法9条),没収するか否かは裁判所の裁量による。…
※「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」