世界大百科事典(旧版)内の刑罰本質論の言及
【刑罰】より
…現在では,犯罪に対して犯罪行為者に刑を加える権能を国家が独占しているのが通常である。
[刑罰本質論]
犯罪に対して刑罰を加えることはどのような意味があるのか,という刑罰本質論については,いままで多くの論議が展開され,現在でも一致した答えがあるわけではない。大別すれば,応報刑論と目的刑論がある。…
※「刑罰本質論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新