世界大百科事典(旧版)内の刑部省解部の言及
【解部】より
…日本古代の訴訟の事実審理に当たった職員。持統朝に100人置かれたことがみえ,令制では,刑部省に大中少合わせて60人,治部省に大少合わせて10人配属され,刑部省解部は被疑者の糾問に当たり,治部省解部は譜第に関し争訟があったとき,審問に当たった。刑部省解部は808年(大同3)に廃止され,治部省解部は799年(延暦18)に4名の定員削減が行われている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」