世界大百科事典(旧版)内の判元見届の言及
【末期養子】より
…1719年(享保4)に至って,50歳以上でも子が死去してまもない者には末期養子を認めるようになった。なお末期養子認定のためには,万石以上の場合大目付が,万石以下の場合支配頭もしくは目付が,出願人の病床に赴き,本人の生存を確認し,養子願が本人の意志であるかどうかを聞きただす判元見届という手続を必要とした。この席には親類や同役も立ち会うこととされていた。…
※「判元見届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」