別産制(読み)べっさんせい

世界大百科事典(旧版)内の別産制の言及

【夫婦】より

…子どもの公教育についても共同で保護者として責務を果たし(教育基本法4条),少年法上保護者として子の付添人となり,子を援助するものとされている(2,10条)。
[夫婦と財産関係]
 現代の夫婦財産関係では男女平等が原則とされており,夫も妻も財産の帰属主体として独立・平等の地位をもつとする別産制がとられている。しかし形式的な別産制は,現実の社会経済的関係の中では実質的に不平等な結果をもたらすので,修正が図られてきている。…

【夫婦財産制】より

…これは財産を家長に集中して家父長制を強化する機能をもった。(2)別産制 夫婦の財産関係につき特別の法規制を加えず他人間の場合と同様に扱い,財産法の支配下におくやり方で,夫婦同権原則に基づき,妻に対しても夫に対すると同様,財産権上の完全な自由独立を認める趣旨である(したがって債務も当然各自負担となる)。夫婦別産制は歴史的には比較的新しい。…

※「別産制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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