世界大百科事典(旧版)内の刪定令格の言及
【删定律令】より
…日本古代の法典。〈さんていりつりょう〉とも読む。24条よりなり,769年(神護景雲3)吉備真備,大和(倭)長岡らが撰し,791年(延暦10)施行され,812年(弘仁3)停止された。日本における体系的な律令法典の編纂は大宝律令につぐ養老律令で終わり,その後の律令法の部分的改正は法典そのものを改めることなく,詔,勅などで公布される単行法令すなわち格(きやく)によって行われたが,この删定律令は24条という限られた条文についてではあるが,養老律令の条文そのものを修訂したものと推定される。…
【律令格式】より
…
【中国】
律・令・格・式なる4種の法典は歴代の政府が発布した六法全書のごときもので,古くは戦国時代に淵源し,唐代に至って最も完備されたが,宋以後変化が起こり,あるいはその重要性を失って新出の法典に座を譲り,あるいは形式名称を変えて旧面目を失うものが多いなかに,ただ律は明代に復興して大明律となり,さらに大清律となって清朝末期にいたった。 現今目睹しうる最古の刑法である律は秦律であり,1975年湖北省雲夢県の睡虎地で秦代の墓から1000余枚の竹簡を発見した中に,占卜書2種を除くほかはおおむね政治,法律に関する文書であり,数種類の秦律が含まれていることがわかった(睡虎地秦墓)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」