加判帳(読み)かはんちょう

世界大百科事典(旧版)内の加判帳の言及

【奥印帳】より

…江戸時代の村役人が作成・保管する公簿。農民が不動産を質入れ・売買するとき授受される証文には,名主の奥印ないし加判を必要としたが,名主がその際,後日の証拠として契約事項を摘記,あるいは証文の全文を控えておく帳面で,加判帳ともいう。地域によっては,田畑質地書入扣帳(ひかえちよう),田畑売買書留帳など,称呼は一定しないが,二重売り,二重担保の発生を防ぐ効果をもった。…

※「加判帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む