加判帳(読み)かはんちょう

世界大百科事典(旧版)内の加判帳の言及

【奥印帳】より

…江戸時代の村役人が作成・保管する公簿。農民が不動産を質入れ・売買するとき授受される証文には,名主の奥印ないし加判を必要としたが,名主がその際,後日の証拠として契約事項を摘記,あるいは証文の全文を控えておく帳面で,加判帳ともいう。地域によっては,田畑質地書入扣帳(ひかえちよう),田畑売買書留帳など,称呼は一定しないが,二重売り,二重担保の発生を防ぐ効果をもった。…

※「加判帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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