加地子領主(読み)かじしりょうしゅ

世界大百科事典(旧版)内の加地子領主の言及

【加地子】より

…1158年(保元3)4月の伊賀国在庁官人等解に〈領主と云うは,官物の外に,庁宣をたまわり,段別にあるいは五升あるいは一斗の加地子を徴納するは当・他国の例也〉と見えるのも同様で(同文書),当時国衙領内にはこのような領主(私領主。加地子領主)が広く存在したのである。中世の荘園では,名主が自己の名田畠に課される年貢の負担者であると同時に,しばしば一部の田畠を作人にあて作らせ,彼から一定の中間得分を収取したが,これが加地子で,また加徳,片子(かたこ)などとも称した。…

※「加地子領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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