世界大百科事典(旧版)内の加役流の言及
【流罪】より
…女性が流罪に該当する罪を犯した場合は,現住地に住まわせたまま杖罪と徒罪を併科した留住法により流罪に代える。上記3等の流罪のほか,特別の流罪として,遠流に処した上,配所で3年の役を科す加役流がある。【小林 宏】
[中世]
中世鎌倉中期成立の《拾芥抄(しゆうがいしよう)》には〈式外近代遣国々〉として,さらに上総,下総,陸奥,越後,出雲,周防,阿波の7国の名が見える。…
※「加役流」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」