劣等処遇の原則(読み)れっとうしょぐうのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の劣等処遇の原則の言及

【救貧法】より

…しかし,このような一見人道主義的改良は労働意欲を低下させ,救貧税負担を増大させる結果となった。1834年改正法は新救貧法とよばれるが,それは貧困を個人の道徳的責任とし,被救済貧民の状態は最低の独立労働者の状態以下にしなければならない(劣等処遇の原則)とした。また,中央に救貧法委員会を置き,教区連合体を指導監督することとしたのも,画期的な改革であった。…

【社会保障】より

…われわれの生涯には,自分の力で生活を支えていくことを困難にする社会的危険や社会的事態に遭遇することが少なくない。このような生活不安に対して国民の一人一人に最低生活水準を保障し,生活の安定を図ることを目的として,国の責任で現金やサービスなどの給付を行う政策ないし制度を社会保障とよんでいる。今日,社会保障は福祉国家といわれる先進自由主義諸国において最も重要な公共政策になっているばかりでなく,体制の異なる社会主義諸国や発展途上国においても国民に対する生活保障の重要政策として広く受け入れられている。…

※「劣等処遇の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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