世界大百科事典(旧版)内の劣等処遇の言及
【救貧制度】より
…行政単位は教区連合parish unionに拡大された。有能貧民の居宅保護を禁止する過酷な労役場収容の原則,救済を最下級の独立労働者の生活以下に抑える劣等処遇less eligibilityの原則などの上に立っている。後者は,貧困原因を社会ではなく個人に帰し,実質上人間的救済の拒否を意味していた。…
【労役場】より
…やがて有能貧民は入所を嫌い,老人,病人,児童などをも併せて収容する一般混合労役場が多くみられるようになり,その道徳的退廃や非人道的行為などが批判の対象となるにいたった。1834年改正救貧法は,労役場テスト法の復活を意図し,そこに有能貧民を入所させ,被救済者は救済を受けない最下層の者の生活よりも低い処遇を受けるという劣等処遇less eligibilityの原則を実現する装置としようとした。しかしその意図は必ずしも成功したとはいえない。…
※「劣等処遇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」