世界大百科事典(旧版)内の労働者名簿の言及
【労働基準法】より
…付属寄宿舎の設置等に関して必要があるときは工事を差し止め,計画を変更し,または別に事業付属寄宿舎規定(1947制定),建設業付属寄宿舎規定(1967制定)として定められている安全衛生基準に反するものの使用停止その他必要な事項を命令する権限を与えられている(103条,参照96条~96条の3)。 使用者には,この法律の施行に関し監督官等から要求があった場合に報告,出頭の義務(110条),労働者名簿,賃金台帳の作成・保存,備え付けの義務(107条~109条,57条)が課せられているほか,この法律の定める基準の適用除外を受ける場合に一定の決められた様式の〈届出〉をし(貯蓄金委託管理協定に関し18条2項,時間外・休日労働協定に関し36条等),〈認定〉を受け(解雇制限・解雇予告の各適用除外に関し19条・20条,年少者に帰郷旅費を支給しない理由に関し64条,休業補償・障害補償の不支給に関し78条等),〈許可〉を得る(一斉休憩の例外に関し34条2項,監視断続的労働に関し1条3号,満12歳以上15歳未満の児童の使用に関し56条2項等)ことをそれぞれ義務づけられている。使用者は,また,事業場の労働者の基本的労働条件を就業規則に定め労働基準監督署へ届け出なければならず(89条),この法律違反の事実を労働基準監督機関に申告したことを理由に労働者を解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止されている(104条)。…
※「労働者名簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」