勅放(読み)ちょくほう

世界大百科事典(旧版)内の勅放の言及

【赦】より

…日本古代の赦は,すでに大化前代に見られるが,その事例の多く存するのは,律令法が受容された奈良朝以降である。日本の律令に現れた恩赦には,赦,降,勅放の3種がある。赦は恩赦,大赦ともいい,特定個人を対象とせず,広く天下一般に布告するもので,犯罪者の罪を全免する。…

※「勅放」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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