動物占有者責任(読み)どうぶつせんゆうしゃせきにん

世界大百科事典(旧版)内の動物占有者責任の言及

【不法行為】より


[特殊な不法行為]
 日本の民法では,これまで説明してきた709条の一般的不法行為のほかに,いくつかの特殊な不法行為の規定が定められている。責任無能力者の監督者の責任(714条),使用者責任(715条),工作物責任(717条),動物占有者責任(718条),および共同不法行為(719条)がそれである。これらの諸規定による不法行為責任は,支配的見解によれば,土地の工作物の所有者の責任(717条1項但書)を唯一の例外として,いずれも過失責任の原則に立脚したものと解されている。…

※「動物占有者責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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