勘料銭(読み)かんりょうせん

世界大百科事典(旧版)内の勘料銭の言及

【勘料】より

…そのとき在地からの要求を承認する代償として,国司や領主が徴収した米銭をいう。米の場合には勘料米,銭の場合には勘料銭ともいい,雑税の一種であり,検田使の得分となることもあった。のちには検注の有無にかかわらず,検注を名目として勘料を徴収することもあった。…

※「勘料銭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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